PRTR制度について

PRTR制度について

PRTR制度とは

PRTR制度は、有害性が疑われる化学物質が、どこから、どのくらい、環境(大気・水域・土壌など)中へ排出されているか(排出量)、廃棄物などとして移動しているか(移動量)を把握し、集計・公表する仕組みです。事業者の化学物質管理を促進し、化学物質リスクコミュニケーションの基礎資料となり、環境中の化学物質のリスク低減を目的としています。

 

具体的には、対象としてリストアップされた化学物質を製造したり、使用したりしている事業者は、環境中に排出した量と、廃棄物として処理するために事業所の外へ移動させた量とを自ら把握し、行政機関に年に1回届け出ます。行政機関は、そのデータを整理し集計し、また、家庭や農地、自動車などから排出されている対象化学物質の量を推計して、2つのデータを併せて公表します(推計は、経済産業省及び環境省が行います。)

 

PRTR制度によって、毎年、どんな化学物質が、どの発生源から、どれだけ排出されているかを知ることができるようになります。諸外国でも導入が進んでおり、日本では、1999(平成11)年、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」により制度化されました。

規制の内容

PRTR制度の対象となる化学物質は、本法上「第一種指定化学物質」として定義されています。

 

具体的には、人や生態系への有害性(オゾン層破壊性を含む)があり、環境中に広く存在する(暴露可能性がある)と認められる物質として、計515物質が指定されています。そのうち、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖発生毒性が認められる「特定第一種指定化学物質」として23物質が指定されています。事業者は、個別事業所ごとに第一種指定化学物質を年間1t以上(特定第一種指定化学物質の場合は0.5t以上)取り扱う場合、届け出が必要となる可能性があります。

 

詳細については、経済産業省のPRTR制度よりご確認ください。

 

※備考;上記は2024年5月現在の情報に基づいた内容です。

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