消防法(危険物)について
消防法(危険物)について
消防法とは
消防法は、火災を予防、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害に因る被害を軽減、安寧秩序を保持、社会公共の福祉の増進に資すること、を目的とし、1948年に公布された法律です。
火災の原因となり得る物質で、製造・貯蔵・取扱等が規制される対象を「危険物」と定めています。「危険物」の中でも第4類「引火性液体」は、産業洗浄剤として利用される事もあり、洗浄剤と関連深い法律の一つです。
危険物 第4類「引火性液体」の分類
引火性液体とは引火しやすい液体を指します。身近なところでは、ガソリンや灯油などがあります。危険な順に下表の順序で分類されます。
引火性液体を扱う設備(洗浄機)においては、安全性の観点から「防爆仕様」を施すことが推奨されます。特に引火点を超える温度環境での使用には注意が必要となります。
指定数量以上の危険物を取り扱う施設では、危険物取扱者と呼ばれる国家資格を有した者が必要となります。また、然るべき条件を満たす倉庫・保管環境で保管する事が義務付けられ、運搬においては危険物積載用の専用車両を用いる必要があります。
定義(引火点 *1) | 指定数量 *2 | 例 | |
特殊引火物 | 1気圧で、発火点が 100°C以下、又は引火点が−20°C以下で沸点が40°C以下のもの | 50L | アセトアルデヒド、酸化プロピレン、等 |
第一石油類 | 1気圧で、引火点が21°C未満のもの | 非水溶性液体:200L
水溶性液体:400L |
アセトン、トルエン、ガソリン、等 |
アルコール類 | 1分子を構成する炭素数3以下の飽和1価アルコール | 400L | IPA(イソプロピルアルコール)、エタノール、など |
第2石油類 | 1気圧で、引火点が21°C以上70°C未満のもの | 非水溶性液体:1,000L
水溶性液体:2,000L |
炭化水素系洗浄剤、灯油、軽油、等 |
第3石油類 | 1気圧で、温度20°Cで液体であって、引火点が70°C以上200°C未満のもの | 非水溶性液体:2,000L
水溶性液体:4,000L |
炭化水素系洗浄剤、重油、等 |
第4石油類 | 1気圧で、温度20°Cで液体であって、引火点が200°C以上250°C未満のもの | 6,000L | 潤滑油、等 |
動植物油類 | 動植物油類。1気圧において引火点が250°C未満のもの(例外あり) | 10,000L | 椰子油、アマニ油、等 |
*1)引火点とは: 空気、点火源(火花、静電気など)の存在下で、液体が引火する最低温度。
*2)指定数量とは: その数量以上の取扱い、保管には届出が必要となる基準数量。危険性が高いほど指定数量が少なくなります。
洗浄剤パインアルファの規制への対応状況
当社が販売する産業用洗浄剤「パインアルファシリーズ」は、一部の品番を除き引火点を持たず危険物に該当致しません。そのため安全にご使用いただけます。
※備考;上記は2021年6月現在の情報に基づいた内容です。