労働安全衛生法について

労働安全衛生法について

労働安全衛生法とは

労働安全衛生法は、労働災害を防止し、労働者の安全と健康の確保、快適な職場環境を促すため、労働基準法から分離独立する形で1972年制定された法律です。事業者は、所定の危険、健康障害を防止し、労働者の作業行動から生ずる労働災害を防止するため必要な措置、を講ずる義務を負います。産業洗浄剤と関わりの深い規則として、労働安全衛生法のもと定められた、有機溶剤中毒予防規則(有機則)があります。

有機溶剤中毒予防規則とは

有機溶剤中毒予防規則は、有機溶剤による中毒を防止することを目的としています。対象となる有機溶剤44種類が定められ、有害性の強い順に第1種、第2種、第3種の3段階に分けられます。

 

対象有機溶剤を扱う業務に労働者を従事させる時は、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置等を設ける必要があります。事業所内での掲示、保管、保護具についても注意しなければなりません。屋内作業場等にて、対象有機溶剤業務を行う際は、有機溶剤作業主任者を選任し所定の事項を行わせる必要があり、有機溶剤業務に常時従事する労働者に対しては、定期的に所定の健康診断を実施する義務があります。

 

第1種有機溶剤 二塩化アセチレン、二硫化炭素
第2種有機溶剤 トルエン、IPA(イソプロピルアルコール)、アセトン、エタノール、等
第3種有機溶剤 ガソリン、石油ベンジン、等

改正労働安全衛生規則

労働安全衛生規則の改正法が2024年4月1日に施行されました。その中で、洗浄剤としても使用される臭素系溶剤(1-ブロモプロパン、CAS 106-94-5)関しては、8時間濃度基準値が0.1ppmを超えない事が義務化され、短時間濃度基準値(15分間時間加重平均)が0.3ppmを超えない事が努力義務化されました。非常に低濃度であるため管理が難しくなると考えられます。

洗浄剤パインアルファの規制への対応状況

当社が販売する産業用洗浄剤「パインアルファシリーズ」は、当該法令に該当せず安全にご使用いただけます。代替材料をお探しの場合はお気軽にお問い合わせください。

 

※備考;上記は2024年5月現在の情報に基づいた内容です。

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